制定日:2026年8月21日 Version 1.0
本ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、株式会社Arcana製作所(以下「当社」といいます)が提供し、本契約が適用される旨が表示されたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の利用条件を定めるものです。
本ソフトウェアをダウンロード、インストール、起動または使用した場合、利用者は本契約の内容を確認し、これに同意したものとみなします。
本ソフトウェアについて当社が別途または追加の利用条件を定めた場合、当該条件と本契約の内容が抵触する範囲において、当該個別の利用条件が優先して適用されます。
第1条(本ソフトウェア)
「本ソフトウェア」とは、当社が提供するソフトウェア本体、実行ファイル、付属データ、関連ファイル、アップデートその他当社が本ソフトウェアの一部として提供するものをいいます。
第2条(使用許諾)
当社は、本契約の条件に従い、利用者に対して本ソフトウェアを使用するための、非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
本ソフトウェアの所有権、著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。
本契約は、本ソフトウェアに関する知的財産権を利用者へ譲渡するものではありません。
第3条(非商用利用)
利用者は、以下の目的で本ソフトウェアを無償で使用することができます。
- 個人的な利用
- 趣味・学習目的での利用
- 教育目的での利用
- 大学、学校その他の教育機関における非営利の教育・研究目的での利用
- 個人による非営利の研究目的での利用
- 本ソフトウェアの導入可否を判断するための限定的な評価・検証目的での利用
法人、個人事業主その他の事業者については、本ソフトウェアの導入可否を判断するための限定的な評価・検証目的に限り、無償で使用することができます。
企業その他の営利組織における研究、研究開発、製品開発、技術開発、設計、試作、製造、生産その他の業務上の利用は、直接的に収益を生じない場合であっても、非商用利用には含まれません。
第4条(商用・業務利用)
本ソフトウェアを商用目的または業務目的で使用する場合、当社が別途定める商用ライセンスを取得する必要があります。
商用・業務利用には、以下のような利用を含みますが、これらに限定されません。
- 企業その他の営利組織における研究または研究開発への利用
- 製品開発、技術開発、設計または試作への利用
- 製造工程または生産工程への利用
- 社内業務その他の業務上の作業への利用
- 本ソフトウェアを使用して生成または変換したデータを、研究開発、製品開発、設計、製造その他の業務に利用すること
- 本ソフトウェアを使用して生成または変換したデータを、商品またはサービスの提供に利用すること
- 本ソフトウェアを使用して生成または変換したデータを利用して製造した物品を販売すること
- 顧客から依頼を受けたデータの生成、変換、加工等に本ソフトウェアを使用すること
- 有償の3Dプリント、データ作成、データ変換その他のサービスに本ソフトウェアを使用すること
- その他、法人、個人事業主その他の事業者が事業活動のために本ソフトウェアを使用すること
本条における商用・業務利用に該当するかどうかは、当該利用から直接的な売上または利益が発生するか否かを問いません。
企業等による評価利用
法人、個人事業主その他の事業者であっても、本ソフトウェアの導入または商用ライセンスの取得を検討するために、機能、性能、互換性その他の事項を確認する限定的な評価・検証については、商用ライセンスを取得することなく行うことができます。
ただし、評価・検証の範囲を超えて、実際の研究開発、製品開発、技術開発、設計、試作、製造、生産、受託業務その他の事業活動に本ソフトウェアまたは本ソフトウェアによって生成・変換されたデータを使用する場合には、商用ライセンスが必要です。
第5条(入力データおよび生成・変換されたデータ)
利用者が本ソフトウェアに入力したデータおよび本ソフトウェアを使用して生成または変換したデータについて、当社は、当社が別途提供する素材等を除き、その所有権または著作権を主張しません。
利用者は、自らが正当な権利を有するデータについて、本ソフトウェアを使用して生成または変換されたデータを利用することができます。
ただし、本ソフトウェアを使用して生成または変換されたデータを商用・業務目的で利用する場合には、第4条に定める商用ライセンスが必要です。
利用者は、本ソフトウェアに入力するデータについて必要な権利または許諾を有していることについて、自ら責任を負うものとします。
第6条(禁止事項)
利用者は、当社の事前の書面による許可なく、以下の行為を行ってはなりません。
- 本ソフトウェアを第三者へ販売、貸与、譲渡、再許諾または再配布すること
- 本ソフトウェアを複製し、第三者がダウンロードまたは利用できる状態にすること
- 本ソフトウェアを改変、翻案その他の方法により変更すること
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること
- 本ソフトウェアの技術的な制限、ライセンス認証その他の保護機能を回避または無効化すること
- 本ソフトウェアまたはその一部を、他のソフトウェア、サービスまたは製品へ組み込んで第三者に提供すること
- 本契約で許可されていない商用・業務利用を行うこと
- 法令、公序良俗または第三者の権利に反する目的で本ソフトウェアを使用すること
ただし、適用される法令により明示的に認められている行為については、この限りではありません。
第7条(アップデートおよび仕様変更)
当社は、必要に応じて、本ソフトウェアの機能追加、修正、アップデートまたは仕様変更を行うことがあります。
当社は、本ソフトウェアのアップデート、継続的な提供、特定機能の維持、特定のデータ形式との互換性またはサポートの提供を保証するものではありません。
また、当社は、必要に応じて本ソフトウェアまたはその一部の提供を変更または終了することがあります。
第8条(無保証)
本ソフトウェアは「現状有姿(AS IS)」で提供されます。
当社は、本ソフトウェアについて、特定目的への適合性、商品性、正確性、完全性、継続的な動作、処理結果の正確性、エラーまたは不具合が存在しないこと、その他いかなる事項についても、明示または黙示を問わず保証しません。
本ソフトウェアによって生成または変換されたデータについても、その正確性、完全性、品質、特定用途への適合性を保証するものではありません。
利用者は、本ソフトウェアおよびその処理結果を、自らの責任において確認し、使用するものとします。
第9条(損害賠償および責任の制限)
本ソフトウェアの使用または使用不能、本ソフトウェアによって生成または変換されたデータの使用その他本ソフトウェアに関連して利用者または第三者に生じた損害について、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
これには、データの消失または破損、製造上の損失、業務の中断、逸失利益その他の直接的または間接的な損害を含みます。
当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、法令により責任の制限が認められない場合を除き、その責任の総額は、当該利用者が本ソフトウェアについて当社に実際に支払った金額を上限とします。
無償利用の場合、法令上許容される範囲において、当社は本ソフトウェアの利用に関連して生じた損害について責任を負いません。
第10条(使用許諾の終了)
利用者が本契約に違反した場合、当社は、事前の通知なく本ソフトウェアの使用許諾を終了することができます。
使用許諾が終了した場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、保有する本ソフトウェアおよびその複製物を削除しなければなりません。
使用許諾の終了以前に本ソフトウェアによって生成または変換されたデータについても、本契約に違反した利用によって生成または変換されたものについては、引き続き商用・業務目的で使用することはできません。
第11条(本契約およびライセンス条件の変更)
当社は、法令の変更、本ソフトウェアの機能変更、提供方法の変更その他合理的な必要がある場合、本契約の内容を変更することがあります。
また、当社は、本ソフトウェアの将来のバージョンについて、ライセンス条件、提供方法、価格その他の条件を変更することがあります。
変更後の条件は、当社ウェブサイトその他当社が適切と判断する方法により公表します。
第12条(利用情報等の取り扱い)
本ソフトウェアは、本ソフトウェアの提供、ライセンスの確認および管理、不正利用の防止、ならびにサービスの維持・改善を目的として、端末に関する情報、ライセンスに関する情報、本ソフトウェアの利用状況に関する情報その他これらの目的に必要な情報を取得し、当社が指定するサーバーへ送信する場合があります。
当社は、取得した情報を、上記の目的に必要な範囲で利用します。
なお、本ソフトウェアで利用者が入力、処理、生成または変換するデータそのものは、当社が別途明示した場合を除き、当社が取得または当社の指定するサーバーへ送信することはありません。
当社は、法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を本人の同意なく第三者に提供しません。
当社は、取得した情報について、適用される法令に従い、適切な安全管理措置を講じます。
第13条(準拠法および管轄)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
本契約または本ソフトウェアに関連して当社と利用者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
